令和6年度-長期優良住宅化リフォーム推進事業
~既存住宅の性能向上や子育てしやすい環境等の整備に資する優良なリフォームを支援する事業です~
当社は長期優良住宅の 「通年申請タイプ」 業者です。
補助を受けるための要件
本事業は下記の要件1~4のすべてを満たすものを対象とします。
- 住戸面積の確保 ・・・少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く)が40㎡以上、かつ、延べ面積が55㎡以上であること。延べ面積の過半が住宅(リフォーム前後共)であること。
居住環境 ・・・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。
維持保全計画の策定 ・・・維持保全の期間(30年以上)について、評価基準で求める内容を維持保全計画として定めること。 - 補助対象となる住宅に実施するリフォーム工事の内容が、住宅の性能基準に適合させるための工事、 三世代同居対応改修工事及び子育て世帯向け改修工事並び防災性、レジリエンス性向上改修工事のいずれかであること。
補助対象となるリフォーム工事の内容はこちら > - リフォーム工事実施後の住宅が、本事業が定めている住宅性能に係る評価基準に適合するものであること。〈住宅の性能基準は以下のタイプから選択〉事業タイプリフォーム後の住宅の性能認定長期優良住宅型長期優良住宅(増改築)認定を取得するための基準評価基準型認定基準には満たないが⼀定の性能確保が見込まれる水準提案型認定基準や評価基準によって評価できない性能向上工事について、先導性・汎用性・独自性等の高度な提案性を有する場合、「事前採択タイプ(提案型)」に応募することができる
※「安心R住宅」は、評価基準型又は認定長期優良住宅型の性能基準に従ってください。
〈適合させる特定の性能項目〉・構造躯体等の劣化対策、耐震性及び省エネルギー対策の性能が確保されていること性能項目概要リフォーム後の住宅の性能①躯体構造等の劣化対策柱、床などの腐朽、蟻害の抑制必須②耐震性大地震でも倒壊しないよう耐震性の確保③省エネルギー対策窓や壁、床、天井などの断熱化
給湯器などの効率化④維持管理・更新の容易性給排水管を点検・清掃・交換しやする任意⑤高齢者等対策(共同住宅のみ)バリアフリー化⑥可変性(共同住宅のみ)将来の間取りの変更等に対応しやすくする
※認定長期優良住宅型を選択の場合は④~⑥も必須項目になります。※性能項目の詳細は「住宅性能に係る評価基準」を確認してください。 - リフォーム工事着手前にインスペクション(現況検査)を実施すること。
インスペクションについてはこちら >
維持保全計画とリフォーム工事の履歴を作成すること。
維持保全計画書と工事の履歴についてはこちら >
事業タイプ | 評価基準型 | 認定長期優良住宅型 | ||
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性能基準 | 評価基準 | 長期優良住宅(増改築)認定基準 | ||
住宅の種別 | 戸建住宅 | 特定の性能項目 | ①構造躯体等の劣化対策 ② 耐震性 ③省エネルギー対策 ④維持管理・更新の容易性 | |
住宅の規模 | 55㎡以上 (1人世帯の一般型誘導居住面積水準) | 75㎡以上 (地域の実情を勘案して所管行政庁が 55 ㎡を 下回らない範囲で別に面積を定めている場合がある。 | ||
少なくとも1の階(店舗等の住宅以外の用途の部分、および車庫は除く。以下(2)において同じ)が階段部分を除いて40㎡以上 ただし、階段の下部を便所等、居住スペースとして利用できる場合は、当該居住スペースの面積を、天井高さ 1.4m以上の範囲に限って、階段部分の面積から除くことができる。 ※エレベーターは、着床階において床面積に算入しない。 | 少なくとも1の階の床面積(店舗等の住宅以外の用途の部分、および車庫は除 く。以下(2)において同じ)が階段部分を除いて40㎡以上 ただし、階段の下部を便所等、居住スペースとして利用できる場合は、当該面積 を階段部分の面積から除くことができる。 ※エレベーターは着床階において床面積に算入しない。 | |||
共同住宅 | 特定の性能項目 | ① 構造躯体等の劣化対策 ② 耐震性 ③ 省エネルギー対策 ④ 維持管理・更新の容易性 ⑤ 高齢者等対策 (共同住宅のみ) ⑥ 可変性(共同住宅のみ) | ||
住宅の規模 | 40 ㎡以上 (1人世帯の都市居住型誘導居住面積水 準) | 40 ㎡以上 (地域の実情を勘案して所管行政庁が 40 ㎡を 下回らない範囲で別に面積を定めている場合がある。) | ||
少なくとも1の階(店舗等の住宅以外の用途の部分、および車庫は除く。以下(2)において同じ)が階段部分を除いて40㎡以上 ただし、階段の下部を便所等、居住スペースとして利用できる場合は、当該居住スペースの面積を、天井高さ 1.4m以上の範囲に限って、階段部分の面積から除くことができる。 ※エレベーターは着床階において床面積に算入しない。 | 少なくとも1の階の床面積(店舗等の住宅以外の用途の部分、および車庫は除 く。以下(2)において同じ)が階段部分を除いて40㎡以上 ただし、階段の下部を便所等、居住スペースとして利用できる場合は、当該面積 を階段部分の面積から除くことができる。 ※エレベーターは着床階において床面積に算入しない。 | |||
適合が求められる基準、条件 | 性能項目のうち①、②、③ 並びに 「住戸面積の確保」 「居住環境」 「維持保全計画の策定」 に適合すること | 長期優良住宅(増改築)認定基準に適合し、認定を取得すること |
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