令和7年度-長期優良住宅化リフォーム推進事業

~長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、 既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。~

当社は長期優良住宅の 「通年申請タイプ」 業者です。

補助を受けるための要件

事業タイプ評価基準型認定長期優良住宅型
性能基準評価基準長期優良住宅(増改築)認定基準
住宅の種別戸建住宅特定の性能項目①構造躯体等の劣化対策
② 耐震性
③省エネルギー対策
④維持管理・更新の容易性
住宅の規模55㎡以上
(1人世帯の一般型誘導居住面積水準)
75㎡以上
(地域の実情を勘案して所管行政庁が 55 ㎡を 下回らない範囲で別に面積を定めている場合がある。
少なくとも1の階(店舗等の住宅以外の用途の部分、および車庫は除く。以下(2)において同じ)が階段部分を除いて40㎡以上
ただし、階段の下部を便所等、居住スペースとして利用できる場合は、当該居住スペースの面積を、天井高さ 1.4m以上の範囲に限って、階段部分の面積から除くことができる。
※エレベーターは、着床階において床面積に算入しない。
少なくとも1の階の床面積(店舗等の住宅以外の用途の部分、および車庫は除
く。以下(2)において同じ)が階段部分を除いて40㎡以上
ただし、階段の下部を便所等、居住スペースとして利用できる場合は、当該面積
を階段部分の面積から除くことができる。
※エレベーターは着床階において床面積に算入しない。
共同住宅特定の性能項目① 構造躯体等の劣化対策
② 耐震性
③ 省エネルギー対策
④ 維持管理・更新の容易性
⑤ 高齢者等対策 (共同住宅のみ)
⑥ 可変性(共同住宅のみ)
住宅の規模40 ㎡以上
(1人世帯の都市居住型誘導居住面積水 準)
40 ㎡以上
(地域の実情を勘案して所管行政庁が 40 ㎡を 下回らない範囲で別に面積を定めている場合がある。)
少なくとも1の階(店舗等の住宅以外の用途の部分、および車庫は除く。以下(2)において同じ)が階段部分を除いて40㎡以上
ただし、階段の下部を便所等、居住スペースとして利用できる場合は、当該居住スペースの面積を、天井高さ 1.4m以上の範囲に限って、階段部分の面積から除くことができる。
※エレベーターは着床階において床面積に算入しない。
少なくとも1の階の床面積(店舗等の住宅以外の用途の部分、および車庫は除
く。以下(2)において同じ)が階段部分を除いて40㎡以上
ただし、階段の下部を便所等、居住スペースとして利用できる場合は、当該面積
を階段部分の面積から除くことができる。
※エレベーターは着床階において床面積に算入しない。
適合が求められる基準、条件性能項目のうち①、②、③
並びに
「住戸面積の確保」
「居住環境」
「維持保全計画の策定」
に適合すること
長期優良住宅(増改築)認定基準に適合し、認定を取得すること

上記以外の要件については、長期優良住宅化リフォーム推進事業支援室のホームページで公開されている「補助金交付申請等マニュアル」を確認してください。


つむぎのリノベーションシステム

リフォーム現場日誌

お問合せはお気軽にLINEからどうぞ!

友だち追加

ページの先頭へ